施行者は、施行地区内の宅地 又は宅地について存する権利について清算金 又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金と その者に交付すべき清算金 又は減価補償金とを相殺することができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百十一条 # 清算金等の相殺
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
施行者は、減価補償金が次条第一項の規定により供託する必要があるものである場合においては、その減価補償金は、前項の規定にかかわらず、その減価補償金に係る宅地 又はその宅地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺することができる。