指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百十七条の十五 # 検定事務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。