施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、第百四条第八項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
この場合において、確定した清算金の額と第百二条第一項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、第百四条第八項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
この場合において、確定した清算金の額と第百二条第一項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。
第三条第二項から第五項まで、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
前項の督促をする場合においては、第三条第二項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第三項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料 及び年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
第三項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第三項に規定する清算金 並びに前項に規定する督促手数料 及び延滞金を徴収することができる。
この場合における清算金 並びに督促手数料 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
督促手数料 及び延滞金は、清算金に先立つものとする。
第四十一条第一項 及び第三項から第五項までの規定は、第三条第二項 又は第三項の規定による施行者の徴収に係る第三項に規定する清算金 並びに第四項に規定する督促手数料 及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
この場合において、
第四十一条第一項 及び第三項中
「組合」とあるのは
「組合 又は区画整理会社」と、
同条第四項中
「組合の理事」とあるのは
「組合の理事 又は区画整理会社の代表者」と
読み替えるものとする。
第四十二条の規定は、第三条第二項から第五項まで、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者が第三項に規定する清算金 並びに第四項に規定する督促手数料 及び延滞金を徴収する権利について準用する。
この場合において、
第四十二条第二項中
「前条第一項」とあるのは、
「第百十条第三項」と
読み替えるものとする。