土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第百三十九条 又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。