法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第百三十九条 又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百四十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号