次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。