土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第三十二条第九項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。