第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百四十条
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号