この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月05日 12時30分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節
# 第三十四条 @ 土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の土地区画整理法第百三十六条の三の規定の適用については、同条中「 及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「 又は中核市」とあるのは「、中核市 又は施行時特例市」とする。