@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十五条の見出しの改正規定 及び同条に二項を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。