収用する土地についての法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類地 及び収用する土地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算定するものとする。
一
号
位置
二
号
形状
三
号
環境
四
号
収益性
五
号
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素