収用する立木、建物 その他土地に定着する物件についての法第八十条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第一条 及び第二条の規定の例による。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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第七条 # 収用する立木、建物等の相当な価格
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正