法第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二 又は第八十八条(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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第二十六条 # 補償金の額に端数が生じた場合の処理
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正