土地等の収用 又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者がある場合において、その者が仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用を補償するものとする。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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第二十四条 # 仮住居に要する費用の補償
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正