使用貸借による権利についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、当該権利が賃借権であるものとして第三条の規定により算定した価格に、返還の時期、使用 及び収益の目的 その他の契約内容、当該権利が設定された事情、使用 及び収益の状況等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
#
平成十四年政令第二百四十八号
#
第五条 # 使用借権の相当な価格
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正