占有権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、零とする。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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第六条 # 占有権の取扱い
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正