使用する立木、建物 その他土地に定着する物件についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第十一条の規定の例による。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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第十三条 # 使用する立木、建物等に対する補償
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正