土地等の収用 又は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補償するものとする。
一
号
三
号
市場における取引の対象となるもの
次のイ 及びロに掲げる額の合計額から次のハ 及びニに掲げる額の合計額を控除した額
イ
ロ
二
号
伐期に伐採することが見込まれる立木の伐期における価格についての明渡裁決時における前価(将来の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。)の額
明渡裁決時から伐期までの間に発生する収益についての明渡裁決時における前価の額
ハ
明渡裁決時における当該立木の集団の価格に相当する額
ニ
伐期までに要すると見込まれる経費の前価の額
人工林であって、前号に掲げるもの以外のもの
明渡裁決時までに要した経費の後価(過去の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。)の額から、明渡裁決時までの収益の後価の額を控除した額
天然林であって、第一号に掲げるもの以外のもの
伐期における当該立木の集団の価格の明渡裁決時における前価の額