地役権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、当該権利がない場合における当該権利の目的である土地の価格から当該権利がある場合における当該土地の価格を控除して算定するものとする。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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第四条 # 地役権の相当な価格
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正