土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三十条の二 # 土地等の取得の完了

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前条第一項前段、第二項 及び第三項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。


ただし同条第二項 及び第三項の規定による告示 及び報告は、することを要しない。