土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第九十条の二 # 補償請求者に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた土地 又は土地に関する所有権以外の権利については、

第七十一条
権利取得裁決の時」とあるのは、
第四十六条の四第一項の規定による支払期限」と

する。