この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
第五十一条 # 設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
収用委員会は、独立してその職権を行う。