委員 及び予備委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中 その意に反して罷免されることがない。
一
号
収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
二
号
収用委員会の議決により職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。