土地所有者 又は関係人は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第八十九条 # 損失補償の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築 若しくは大修繕 又は物件の附加増置がもつぱら補償の増加のみを目的とすると認められるときは、都道府県知事は、前項に規定する承認をしてはならない。
土地の形質の変更について、土地所有者 又は関係人が第二十八条の三第一項の規定による許可を受けたときは、第一項の規定による承認があつたものとみなす。