土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第八十二条 # 替地による補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

土地所有者 又は関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者 及び第八条第四項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条 及び第八十三条において同じ。)は、収用される土地 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部 又は一部に代えて土地 又は土地に関する所有権以外の権利(以下「替地」と総称する。)をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。

2項

土地所有者 又は関係人が起業者の所有する特定の土地を指定して前項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、且つ、替地の譲渡が起業者の事業 又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。

3項

土地所有者 又は関係人が土地を指定しないで、又は起業者の所有に属しない土地を指定して第一項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であると認めるときは、起業者に対して替地の提供を勧告することができる。

4項

前項の規定による勧告に基いて起業者が提供しようとする替地について、土地所有者 又は関係人が同意したときは、収用委員会は、替地による損失の補償の裁決をすることができる。

5項

第三項の規定による勧告があつた場合において、国 又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体 又は国の所有する土地で、公用 又は公共用に供し、又は供するものと決定したもの以外のものであつて、且つ、替地として相当と認めるものがあるときは、その譲渡のあつ旋を収用委員会に申請することができる。

6項

前項の規定による申請があつた場合において、収用委員会は、その申請を相当と認めるときは、国 又は地方公共団体に対し、替地として相当と認めるものの譲渡を勧告することができる。

7項

起業者が提供すべき替地は、土地の地目、地積、土性、水利、権利の内容等を総合的に勘案して、従前の土地 又は土地に関する所有権以外の権利に照応するものでなければならない。