第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二 及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第八十八条の二 # 損失の補償に関する細目
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正