第七十七条の規定により建物を移転しようとする場合において、移転先の土地が宅地以外の土地であるときは、土地所有者 又は関係人は、第七十一条、第七十二条、第七十四条、第八十条の二 及び第八十八条の規定による損失の補償の一部に代えて、起業者が宅地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第八十六条 # 宅地の造成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決 又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。