第七十五条の場合において、起業者、土地所有者 又は関係人は、補償金の全部 又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第八十四条 # 工事の代行による補償
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容 及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。
前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、
同条第三項 及び第五項中
「耕地の造成」とあるのは、
「工事の代行」と
読み替えるものとする。