収用委員会は、第六十三条第四項の規定による申立てが相当であると認めるとき、又は審理 若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
二
号
起業者、土地所有者 若しくは関係人 又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 若しくは資料の提出を命ずること。
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三
号
現地について土地 又は物件を調査すること。