土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者 及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第六十八条 # 損失を補償すべき者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正