土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十八条 # 損失を補償すべき者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者 及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。