土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十四条 # 会長又は指名委員の審理指揮権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
収用委員会の審理の手続は、会長 又は指名委員が指揮する。
2項

会長 又は指名委員は、起業者、土地所有者 及び関係人が述べる意見、申立、審問 その他の行為が既に述べた意見 又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

3項

会長 又は指名委員は、収用委員会の公正な審理の進行を妨げる者に対しては、退場を命ずることができる。