土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第六十条 # 会議及び議決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
収用委員会の会議は、会長が招集する。
2項

収用委員会は、会長 及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない

3項

収用委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項

収用委員会が第五十五条第一項各号の規定による議決をする場合においては、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。