仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十五条の十一 # 仲裁委員の報告及び退任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。