この法律に定めるもののほか、仲裁の申請の手続、仲裁の手続に要する費用 その他仲裁に関し必要な事項は、政令で定める。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第十五条の十三 # 仲裁の申請の手続等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正