土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十五条の十二 # 仲裁法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。