第十九条の規定は、前条の規定による裁決申請書 及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。
この場合において、
「前条」とあるのは
「第四十条」と、
「事業認定申請書」とあるのは
「裁決申請書」と、
「国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と
読み替えるものとする。
第十九条の規定は、前条の規定による裁決申請書 及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。
この場合において、
「前条」とあるのは
「第四十条」と、
「事業認定申請書」とあるのは
「裁決申請書」と、
「国土交通大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「収用委員会」と
読み替えるものとする。