土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十三条 # 土地所有者及び関係人等の意見書の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前条第二項の規定による公告があつたときは、土地所有者 及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。


但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるときは、当該意見書を受理することができる。

2項

前条第二項の規定による公告があつたときは、その公告があつた土地 及びこれに関する権利について仮処分をした者 その他損失の補償の決定によつて権利を害される虞のある者(以下「準関係人」と総称する。)は、収用委員会の審理が終るまでは、自己の権利が影響を受ける限度において、損失の補償に関して収用委員会に意見書を提出することができる。

3項

土地所有者、関係人 及び準関係人は、前二項の規定による意見書において、事業の認定に対する不服に関する事項 その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを記載することができない

4項

第一項 又は第二項の規定による意見書に、前項に規定する収用委員会の審理と関係がない事項が記載されている場合における第六十三条第一項の規定の適用については、初めから当該事項の記載がなかつたものとみなす。