土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十五条の三 # 裁決手続開始の登記の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

裁決手続開始の登記があつた後において、当該登記に係る権利を承継し、当該登記に係る権利について仮登記 若しくは買戻しの特約の登記をし、又は当該登記に係る権利について差押え、仮差押えの執行 若しくは仮処分の執行をした者は、当該承継、仮登記上の権利 若しくは買戻権 又は当該処分を起業者に対抗することができない


ただし、相続人 その他の一般承継人 及び当該裁決手続開始の登記前に登記された買戻権の行使 又は当該裁決手続開始の登記前にされた差押え 若しくは仮差押えの執行に係る国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下単に「滞納処分」という。)、強制執行 若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)により権利を取得した者の当該権利の承継については、この限りでない。

2項

裁決手続開始の登記前においては、土地が収用され、又は使用されることによる損失の補償を請求する権利については、差押え、仮差押えの執行、譲渡 又は質権の設定をすることができない。


裁決手続開始の登記後においても、その登記に係る権利で、その登記前に差押え 又は仮差押えの執行がされているもの(質権、抵当権 その他の権利で、当該差押え 又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行 又は競売によつて消滅すべきものを含む。)に対する損失の補償を請求する権利につき、同様とする。