裁決手続開始の登記があつた後において、当該登記に係る権利を承継し、当該登記に係る権利について仮登記 若しくは買戻しの特約の登記をし、又は当該登記に係る権利について差押え、仮差押えの執行 若しくは仮処分の執行をした者は、当該承継、仮登記上の権利 若しくは買戻権 又は当該処分を起業者に対抗することができない。
ただし、相続人 その他の一般承継人 及び当該裁決手続開始の登記前に登記された買戻権の行使 又は当該裁決手続開始の登記前にされた差押え 若しくは仮差押えの執行に係る国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下単に「滞納処分」という。)、強制執行 若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)により権利を取得した者の当該権利の承継については、この限りでない。