第七十六条第一項 又は第八十一条第一項の規定による収用の請求を前提とする前条第一項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ、第八十七条の規定によりその収用の請求に必要な手続をした場合に限つてすることができる。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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第四十六条の三 # 残地収用等に係る補償金の支払請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正