土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第四十六条 # 審理手続の開始

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

収用委員会は、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。

2項

収用委員会は、審理を開始する場合においては、起業者、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類に記載されている土地所有者 及び関係人 並びに第四十三条 又は第八十七条ただし書の規定によつて意見書を提出した者に、あらかじめ審理の期日 及び場所を通知しなければならない。

3項

収用委員会は、審理の促進を図り、裁決が遅延することのないように努めなければならない。