土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第百二十八条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律の規定により収用委員会がする処分(第六十四条の規定により会長 又は指名委員がする処分を含む。)については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない