この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
令和三年六月一一日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定 及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)並びに第四条のうち民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律目次の改正規定(「第九条」を「第九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第二章中第九条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十条、第十九条 及び第二十条(関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。次条第二項において「設置管理法」という。)第三十一条第一項の改正規定中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日