この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
平成一三年七月一一日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の土地収用法(以下この条 及び次条において「新法」という。)第十五条の十四、第十八条第二項第七号、第二十三条第一項、第二十五条の二 及び第二十六条第一項の規定は、この法律の施行後に新法第十八条第一項の規定により申請がされた事業の認定の手続について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の土地収用法(次条において「旧法」という。)第十八条第一項の規定により申請があった事業の認定の手続については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行前にされた旧法第二十条 又は第二十六条第一項の規定による事業の認定 又は事業の認定の告示 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における事業の認定 又は事業の認定の告示は、それぞれ、新法第二十条 又は第二十六条第一項の規定によりされた事業の認定 又は事業の認定の告示とみなす。
# 第四条
前二条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利 若しくは同法第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合 又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
# 第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 検討
政府は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図りつつ公共の利益となる事業を実施するためには、その事業の施行について利害関係を有する者等の理解を得ることが重要であることにかんがみ、事業に関する情報の公開等 その事業の施行についてこれらの者の理解を得るための措置について、総合的な見地から検討を加えるものとする。