この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律附則第二十四条 及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律第二十八条 及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条 及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
平成一二年三月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 土地収用法の一部改正に伴う経過措置
地方公共団体 又は機構が附則第二条の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法によって行う客土事業 又は復旧工事の施行に伴い設置する用排水機 若しくは地下水源の利用に関する設備に関する事業は、土地収用法第三条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。