この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
平成一四年一二月一八日法律第一八二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日