土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

附 則

平成二〇年三月三一日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 土地収用法の一部改正に伴う経過措置

1項
研究所が新研究所法附則第九条第一項 又は第十一条第一項に規定する業務の実施により設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用 若しくは農作物の災害防止用のため池 又は防風林 その他これに準ずる施設に関する事業は、土地収用法第三条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。