この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
昭和四四年七月一八日法律第六四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時20分
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