土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第一条 # 土地家屋調査士の使命

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記 及び土地の筆界(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号 及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。