調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
不動産の表示に関する登記の申請手続 又はこれに関する審査請求の手続について法務局 又は地方法務局に提出し、又は提供する書類 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続 又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
前各号に掲げる事務についての相談
土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらず に民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
前号に掲げる事務についての相談