土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第二十二条の二 # 業務を行い得ない事件

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件 及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2項

調査士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号から第六号第四号 及び第五号に関する部分に限る)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。


ただし第三号 及び第七号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号
筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 号
筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 号

筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く第七号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件

四 号

調査士法人(第二十六条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員 又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

五 号
調査士法人の社員 又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
六 号
調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
七 号

調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る)の相手方からの依頼による他の事件

3項

第三条第二項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件 及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。


ただし同項第三号 及び第七号に掲げる事件 並びに第二号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号

調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

二 号

調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く)の相手方からの依頼による他の事件