土地家屋調査士法
第二十二条の二 # 業務を行い得ない事件
調査士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号から第六号(第四号 及び第五号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。
ただし、第三号 及び第七号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。第七号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件
調査士法人(第二十六条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員 又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
第三条第二項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件 及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。
ただし、同項第三号 及び第七号に掲げる事件 並びに第二号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く。次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件