土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第二十二条 # 依頼に応ずる義務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号 及び第六号第四号に関する部分に限る)に規定する業務 並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く)を拒んではならない。